LUXIAS PARTNERSラグシアス・パートナーズ司法書士事務所

相続登記

相続登記は義務です 期限と過料のポイント

相続登記の書類と万年筆が置かれた書斎の机

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、その名義変更(相続登記)をすることが法律上の義務になりました。これまでは「いつまでに登記しなければならない」という期限がなく、亡くなった方の名義のまま長年放置されるケースも少なくありませんでした。

名義が故人のままになると、売却や担保設定ができないだけでなく、次の相続が重なって権利関係が複雑になります。義務化は、そうした空き家・所有者不明土地の増加を防ぐための改正です。

申請期限は3年以内

相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に登記申請をする必要があります。遺言で不動産を取得した場合も同様です。

改正前に発生していた相続についても、義務化の対象です。この場合の期限は、2027年3月31日までとされています。実家の名義が親のまま、という方は、早めに状況を確認しておくことをおすすめします。

正当な理由なく怠ると過料の対象

正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。相続人が多くて話し合いが進まない、必要書類の取得に時間がかかる、といった事情がある場合は、早めに司法書士へ相談し、対応の道筋を立てておくと安心です。

遺産分割がまとまらない段階でも、法定相続分での登記や、相続人申告登記といった選択肢があります。期限だけを気にして焦るのではなく、いま取れる手続を整理することが大切です。

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