相続手続
相続が発生したら最初にすること

身近な方が亡くなると、葬儀と並行して届出や手続が始まります。何から手をつければよいか分からない、というご相談はとても多く、特別なことではありません。まずは「今すぐ必要な届出」と「少し時間をかけて調べること」を分けて考えると、気持ちが整理しやすくなります。
はじめに行う届出と確認
亡くなってから7日以内に、死亡届を市区町村へ提出します。あわせて、遺言書の有無を確認してください。自宅の金庫や貸金庫、法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けていないかも、後から分かることがあります。
公正証書遺言がある場合は、公証役場で検索できます。自筆の遺言書を自宅などで見つけたときは、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。勝手に開封しないよう注意してください。
相続人と財産を調べる
戸籍をたどって、法定相続人が誰かを確定します。離婚歴や認知、遠方の親族がいると、集める戸籍が増えます。並行して、不動産・預貯金・株式・借金など、プラスとマイナスの財産を調べます。
不動産は固定資産税の納税通知書や名寄帳、預貯金は通帳や残高証明書が手がかりになります。借金が見つかった場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があるため、財産の全体像を早めに把握することが大切です。
期限のある手続
相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。相続税の申告は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続登記は、取得を知った日から3年以内です。
すべての手続を一人で抱え込む必要はありません。まずは初回相談で、いま必要な手続と後回しにしてよいことを仕分けするところから始められます。
相続登記・生前対策のご相談は、初回45分無料でお受けしています。
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