遺産分割
遺産分割協議の進め方と協議書

遺言書がない場合、相続財産を誰がどのように引き継ぐかは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で決めます。一部の相続人だけで決めた内容は無効です。音信のない親族がいる場合でも、その方を除いて進めることはできません。
話し合いの前に揃えるもの
協議の前提は、相続人が確定していることと、分ける対象の財産が見えていることです。戸籍で相続人を確定し、不動産の評価や預貯金の残高を把握してから話し合うと、後からのやり直しを避けやすくなります。
不動産が複数ある、自宅に住み続ける人がいる、代償金を払う、といった事情があるときは、分け方の選択肢を先に整理しておくと話が進みやすくなります。
協議書に書くこと
合意した内容は、遺産分割協議書にまとめます。誰がどの財産を取得するかを具体的に書き、相続人全員が署名し、実印を押します。登記申請では、印鑑証明書も添付します。
不動産は、所在・地番・地目・地積など登記事項と一致する書き方が必要です。「自宅は長男に」といった表現だけでは、法務局で受け付けられないことがあります。預貯金も、金融機関名・支店・口座番号まで特定します。
まとまらないときの選択肢
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。一方で、相続登記の期限は別途進みます。分割が終わる前でも取れる手続があるため、膠着したまま期限だけが近づく、という状態は避けたいところです。
協議書の文案作成や、登記に必要な記載の確認は、司法書士がお手伝いできます。ご家族の間で話しにくい部分があるときも、手続の整理から一緒に進められます。
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