生前対策
遺言書と生前対策 残される家族のために

相続の話し合いは、残されたご家族にとって負担になりやすいものです。誰にどの財産を引き継ぐかを、元気なうちに言葉と書面で残しておくことは、争いに備えるというより、家族への案内を用意しておくことに近い作業です。
自筆証書遺言と公正証書遺言
よく使われるのは、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言です。自筆証書遺言は費用を抑えられますが、書き方を誤ると無効になるリスクがあります。財産目録以外は全文を自書し、日付と署名、押印が必要です。
公正証書遺言は、公証役場で作成し、原本が公証役場に保管されます。証人2名が必要ですが、方式不備で無効になりにくく、検認も不要です。内容を確実に残したい方には、こちらをおすすめすることが多いです。
法務局の保管制度
自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うこともできます。保管してもらうと、紛失や改ざんを防ぎやすく、相続開始後の検認も不要です。書き方の相談までは法務局では受けられないため、文案は事前に司法書士へ確認しておくと安心です。
遺言以外の生前の備え
不動産の名義を生前に移す、家族で今後の希望を共有しておく、認知症に備えて任意後見や家族信託を検討する、といった備えもあります。どれが合うかは家族構成と財産の内容によって異なります。
「まだ早い」と感じる段階でも、方針を話し合うだけでも十分意味があります。初回相談では、いま書面を作る必要があるかどうかから、一緒に整理できます。
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